
| 目 次 | |
| 1. | 契約書をつくるときの「印紙税」 |
| 2. | 登記をするときの「登録免許税」 |
| 3. | 土地を取得したときの「不動産取得税」 |
| 1. | 契約書をつくるときの「印紙税」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 印紙税は、課税文書に印紙を貼りそれを消すことによって国に納める税金です。たとえば、土地を買うときに作成する「売買契約書」や、銀行からお金を借りるときに作成する「金銭消費貸借契約書」に印紙を貼って消印をすることになります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 仲介手数料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不動産の売買が成立したときは、仲介業者に対して、売主と買主の双方が、下表にあげた金額を限度として「仲介手数料」を支払うことになる。なお、売主が支払うものは譲渡所得の計算の際の「譲渡費用」に算入し、一方、買主が支払うものはその不動産の「取得価格」に算入することになる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ■ | 印紙税の税額表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 2. | 登記をするときの「登録免許税」 | |||||||||
| 土地を買った場合には、通常、法務局で所有権の「移転登記」をします。この移転登記をすることにより、所有者の権利が保護されることになります。また、土地を買う際に、銀行で融資を受けることがあります。 銀行は、土地に抵当権を設定し登記をします。これらの抵当権の設定登記に登録免許税がかかってきます。 | ||||||||||
| ■ | 課税標準となるものは | |||||||||
| 登録免許税の課税標準(課税対象となるもの)は、不動産の価格や債権金額などです。土地を買ったときの所有権移転登記の際には、その土地の固定資産税評価額が課税標準となり、登記申請日に応じて、次のようになります。 | ||||||||||
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| ■ | 登録免許税の税率 | |||||||||
| 登録免許税の税率は、平成18年3月31日以前と18年4月1日以降では、下表のとおり異なります。 | ||||||||||
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| ■ | 登録免許税を負担する人 | |||||||||
| 登録免許税は「登記等を受ける者が2人あるときは、これらの者は連帯して登録免許税を納付する義務を負う」ことになっている。しかし、登記によってその利益を受けるのは第三者に対する「対抗力」を得る買主であるため、通常は買主が負担しているのが一般的。つまり、不動産を取得した人が登録免許税を負担するのが一般的だということだ。そして、この登録免許税は、法務局で登記をする際に支払うことになるため、登記を司法書士に依頼した場合には、司法書士に前もって預けたり、あるいは概算で司法書士に支払っておいて登記が完了した後、司法書士の報酬も含めて精算したりするのが一般的なようである。 | ||||||||||
| 3. | 土地を取得したときの「不動産取得税」 |
| 不動産取得税は、不動産を取得したときに、その所有権を取得した人に対して、その不動産の所在する都道府県が課税する税金です。不動産取得税は土地や家屋などの不動産の取得に対し課税され、有償による取得、無償による取得にかかわらず、現実に所有権を取得したと認められるときに課税されます。所有権の取得に関する登記がされていなくても課税対象となります。 | |
| ■ | 課税標準と税率 |
| 不動産取得税の課税標準は「固定資産税評価額」ですが、平成17年12月31日までに取得した土地については「固定資産税評価額を2分の1にした金額」になります。なお、税率は、平成18年3月31日までは3%であり、平成18年4月1日以降は4%になります。 | |
| ■ | 相続で土地を取得したとき |
| 相続で土地を取得したときには、不動産取得税は非課税となっている。また、包括遺贈(遺言書で遺産の全部または「○分の○」のように割合で指定した遺贈)や被相続人から相続人に対してなされた遺贈による取得についても、不動産取得税は非課税である。 |
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